「金融商品の販売等に関する法律」について
金融の自由化の進展とともに様々な金融商品が登場している状況下で、金融商品の販売等に際して利用者の保護を図るため、「金融商品の販売等に関する法律」が施行されました。
これにより金融商品を販売する業者等は、お客さまに対して次に掲げる「重要事項」を説明しなければなりません。
- 金利、為替、株式相場等の変動により元本割れが生じる恐れのある商品にあっては、「元本割れがあること」及び「その直接の原因となる指標」の説明。
- その金融商品の販売を行う者やその他の者の業務または財産の信用状況の変化によって元本割れが生じる恐れがある場合は、そのことの説明。
- 権利行使期間の制限や解約期間の制限がある場合には、そのことの説明。
また、金融商品を販売する業者等は、金融商品の販売等に係る勧誘に際し、その適正の確保に努めなければならないとされ、その勧誘方針の策定・公表が義務づけられており、当金庫では下記のとおり勧誘方針を公表し、実施しています。
金融商品に係る勧誘方針
当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。
- 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
- 金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
- 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
- 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
- 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。
以上